話題営業倉庫は登録制である。当たり前のことだが、当事者はその例外が数多く存在していることを知っている。営業倉庫制度の歪みに切り込む永田利紀(LogisticsToday企画編集委員)の番外編コラム3回シリーズ第1弾。
第1章- 倉庫業法と営業倉庫
■ 倉庫業と営業倉庫
説明するまでもなく、倉庫業法に定められた「営業倉庫」登録は、倉庫業を営む者にとって必須の要件だ――と、もうこの段階でキーボードを打つ手指が止まりそうになる。なぜなら必須要件は必達要件ではない「実態と放置があたりまえ」の現状を想うからだ。「営業している倉庫は必ずしも営業倉庫ではない」という謎かけのような言葉を、業界内外の誰もが理解できるように書いてみたい。
■ 既存不適格
建築の用途地域にまつわる、接道や建蔽率・容積率・建物種別などの説明でよく登場するのは「既存不適格」だが、平たく言えば「現状は違法状態だが、すでにあるものは仕方ないので認めましょう」ということだ。非営業倉庫の現状もまさにこの状態だ。建築と違うのは、国土交通省が「認めてはいない」というところなのだが、その先の議論や検証を続ける者はいない。
■ 大人の言葉
この議論に対し、「もしも国交省が本気で非営業倉庫を調査し、未登録物件に業務停止などの行政処分を行えば、国内の物流機能がパニックに陥ることは明白だ」と答えるのが大人の分別なのかもしれないし、仮に議論を求めても「弾力的・大局的・長期的」に「視野」「判断」「対応」あたりの言葉を組み合わせた、なじみ深い回答が返ってくるだけだろう。
現状の不適格を暗黙許容せざるを得ないことは、監督官庁が一番心得ているはずだ。
ここまで野放しにしていた結果が現状を生んでいるのだから、黙認のまま無登録建屋の減少を見守るしかない。使用不能なほど古くなったら取り壊すだろうし、土地の別利用が決まれば、建屋は倉庫ではない建築物に変わる。「放置して自然減少・消失を待つのが、ある種の軟着陸」という方便も見え隠れしている。
それはそれで現実的で具体化可能な方策として理解できるし、いたずらに批判や異論をはさむつもりもない。ただ単に「そんな暗黙と意図的看過ありきの持久戦ではなく、思い切って変えてしまえばいいのに」という思いが強まるだけだ。
―第2回に続く
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October 15, 2020 at 03:13PM
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