
青森県八戸市に事務所を開設している公認会計士、税理士、司法書士、行政書士の元新聞記者が、地元で実際に見聞きしたことから相続で問題になりやすい事例の解決策を解説します。
使う予定のない不動産を相続してしまった、又は相続する予定がある場合、どうしたらよいのでしょうか。
答えは一つ。ただちに売却することです。
増える高齢単身世帯、増える空き家
地方は人口減少の足音がリアルに聞こえています。
例として、青森県八戸市の人口は平成18年4月には約249,559人だったものの、令和元年8月には228,348人となりました。
一方、同時期で比較すると世帯数は100,640から108,904に増加しています。
この期間に多くの大学や企業が創設され、単身の若者が大きく増えたということはありません。
従って、高齢一人世帯が増加していることが推察できます。
高齢単身者が死亡した場合、居住家屋は多くが空き家になるでしょう。
軒数が増加することは明らかです。
先祖や親から引き継いだ資産を売ることに抵抗を感じる人もいるでしょう。
しかし、「資産」とはなにか、立ち止まって少し考えて欲しいのです。
国際会計基準審議会の定める「財務報告に関する概念フレームワーク」によると、資産は「企業が過去の事象の結果として支配している現在の経済的資源」と定義されます。「経済的資源」とは、簡単にいえばキャッシュを生み出す能力のことです。
また、負債は「企業が過去の事象の結果として経済的資源を移転する現在の義務」と定義されます。
売却の可能性なければ、「負債」になる空き家
この定義に空き家を当てはめてみましょう。
まったく利用しない場合、空き家は何の利益も産みません。
固定資産税、修繕費、草刈りなどの保全費用はかかるので、資金が流出します。
売却可能性があるうちは、空き家は資産と言えますが、会計上の取り扱いは別として、売却可能性がなくなった空き家は、事実上ほぼ負債に該当すると言って差し支えないでしょう。
待っている余裕はありません。
「“負”動産」となってしまったら、買い手を見つけることは容易ではありません。
反対に管理費用は大きくなり、ランニングコストは増加していきます。
現行法では、不動産の所有権を放棄することはできません。
処分がかなうまで、ずるずると支払を続けることになりかねません。
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